よくあるご質問

 微生物の働きを利用し、トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽は、正しく使用しないと悪臭を放ち環境汚染の原因にもなります。
 そのため、浄化槽を管理(設置)されてる皆様には、浄化槽法(浄化槽に関するルールを定められた法律)により、「保守点検」、「清掃」、「法定検査」が義務づけられています。
 浄化槽の「保守点検」、「清掃」、「法定検査」について、よくあるご質問にお答えいたします。

回答

Q
浄化槽の保守点検や清掃も業者にたのんでいるのにそれでも法定検査を受けなければなりませんか?
A
保守点検や清掃は浄化槽管理(設置)者が自ら行うものですが、専門的知識や技術が必要なために、保守点検業者や清掃業者に委託しているもので、いわば日常の健康管理(自動車では日常点検)にあたります。法定検査は、保守点検や清掃が正しく実施されているかを公的機関 (県の指定検査機関)が検査を行うもので、いわば健康診断(自動車では車検)にあたります。このように、保守点検・清掃を行っていても、法定検査は受けなければなりません。
Q
毎年1回検査(11条検査)を受けるように言われましたが、全ての浄化槽が対象となるでしょうか?
A
浄化槽の規模や処理方式等にかかわらずすべての浄化槽が対象となっています。[平成13年4月から、既設浄化槽(みなし浄化槽)として取り扱われることとなった単独処理浄化槽も対象です。
Q
平成18月2月に施工された改正浄化槽法では、法定検査の維持管理に対する都道府県の監督規定が強化されたと聞きました。その内容はどのようなものでしょうか?
A
従来から、指定検査機関による検査結果が「不適切」となった浄化槽管理(設置)者に対し、県(政令市、権限移譲市 町)は、助言・指導・勧告・改善命令ができ、命令に違反した場合の罰則(10万円以下の罰金)規程はありましたが、未受験者に対する指導監督規程はありませんでした。今回の改正より、法定検査の受験率を向上させ、適正な維持管理の徹底を図るため、県(政令市、権限移譲市町)は、未受験者に対する助言・指導をすることができ、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、勧告・改善命令を行うことができ、命令に違反した場合の罰則(30万円以下の 過料)規程が新たに設けられました。
Q
法定検査の費用はいくらかかるのですか?
A
11条検査に関しては、効率化検査とガイドライン検査と2種類あり、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽とで若干費用が違います。
(10人槽以下の場合)

 単独処理浄化槽  効率化検査  5,000円
 ガイドライン検査  5,000円
 合併処理浄化槽  効率化検査  5,000円
 ガイドライン検査  7,000円

Q
法定検査の回数はどのくらいですか?
A
法定検査は毎年1回受けなくてはなりません。
また、効率化検査は下記表のように5年に4回、ガイドライン検査は5年に1回です。
(福山市、10人槽以下の場合)

2008年度
(平成20年度)
2009年度
(平成21年度)
2010年度
(平成22年度)
2011年度
(平成23年度)
2012年度
(平成24年度)
効率化 効率化 ガイドライン 効率化 効率化

Q
浄化槽の保守点検や清掃は必ず行わなくてはいけませんか?普段あまり使っていないのですが・・・
A
浄化槽法(昭和58年5月18日 法律第43号)第10条に
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
と法律で定められています。
Q
浄化槽を全く使用していないのですがどうしたら良いでしょうか?
A
福山市浄化槽法施行細則第4条第1項の規程により、「浄化槽使用休止届出書」を福山市環境保全課に提出しなくてはなりません。 詳しくは、福山市環境保全課 TEL(084) 928-1072 にお問合せください。
Q
共稼ぎで日中留守が多いのですが、お支払いはどうしたら良いでしょうか?
A
現在、契約されているお客様には便利な口座振替をお勧めしています。簡単な手続きで決まった日にお客様の口座より自動引落をさせていただきます。
【取扱金融機関】
広島銀行・中国銀行・福山市農協・備後信用組合・田島漁協・横島漁協 
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